平成29312日から、新しい改正道路交通法がスタートしました。

大きな変更点は、75歳以上の運転者が免許証を更新する際の認知機能検査を受けた後と、更新時以外で一定の交通違反をした後の制度の改正です。

 

75歳以上の免許所有者は3年に一度、免許更新時に「認知症機能検査(講習予備検査)」を受けます。

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認知症機能検査(講習予備検査)では、次の3つに分類され

第1分類:記憶力・判断力が低くなっている者(36 点以上)

第2分類:記憶力・判断力が少し低くなっている者(0点超 36 点未満)

第3分類:記憶力・判断力に心配のない者(0点以下)

 

 改正道路交通法.jpg

 

第1分類のかたは、交通違反をしなくても医師の診断をうけ、認知症であるかの診断をうけなくてはなりません。

第2分類、第3分類のかたは、以下にあげる「特定の交通違反」を犯した場合、臨時の認知機能検査をうけ、第1分類と判断された場合は、認知症診断のため医師の診察をうけなくてはなりません。

 

「特定の交通違反」を行った場合は、警察から連絡があり、専門医による認知機能に関する診断を受け、診断結果により、免許の取消しや、停止処分となることがあります。

 [特定の交通違反 対象となる行為とは]

 信号無視、通行禁止違反、通行区分違反(右側通行等)、通行帯違反、進路変更禁止違反、転回・後退等禁止違反、踏切不停止、しゃ断踏切立入り、指定通行区分違反、一時不停止、交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害、徐行場所違反、横断歩行者妨害、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違